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特定技能外国人支援事業概要

外国人の新たな在留資格「特定技能」が創設され、当組合では、登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けております。人手不足により人材の確保が困難で、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れを行いたい受入れ機関(企業等)からの委託により、1号特定技能外国人に対し支援を行います。特定技能1号で受入れが可能な特定産業分野は現在12分野となっております。

特定技能外国人制度とは?

改正出入国管理法に基づき、2019年4月1日から外国人の新しい在留資格「特定技能」が創設されました。事業者の深刻化する人手不足に対応するため、人材の確保が困難な特定産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

受入れ機関(企業等)のメリット

希望する分野と関連性が認められる職種の技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、特定産業分野ごとに実施される技能試験と日本語試験が免除されます。技能実習生が特定技能1号に資格変更した場合、さらに通算5年の雇用が可能となります。技能実習2号を良好に修了していれば、帰国済みでも試験は免除されます。

登録支援機関の支援

受入れ機関(企業等)は「特定技能1号」への職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援業務について登録支援機関に支援計画の全部または一部を委託することができます。(支援義務は1号のみ)

支援内容
①事前ガイダンス ②出入国する際の送迎 ③住居確保・生活に必要な契約支援 ④生活オリエンテーション ⑤公的手続等への同行 ⑥日本語学習の機会の提供 ⑦相談・苦情への対応 ⑧日本人との交流促進 ⑨転職支援(人員整理等の場合) ⑩定期的な面談・行政機関への通報

分野別協議会への参加

全ての受入れ機関(企業等)は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員として、協議会に参加しなければなりません。

受入れに対する留意点

  1. 出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時または定期に行わなければなりません。
  2. 届出の不履行や虚偽の届出があった場合は、罰則の対象になります。
特定技能外国人支援事業

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